仙台三田会会則



                                  総    則

        第1条  本会を仙台三田会と称する。
        第2条  本会は慶應義塾関係者たる会員相互の親睦をはかり、慶應義塾の発展に寄与するを目                                
              的とする。
        第3条  本会の事務所を仙台市に置く。
        第4条  本会に入会し得る会員の資格は下記の通りとする。

              1.宮城県に在住する塾員
              2.塾員にして本会と特に密接な関係を有するもの
        第5条  本会に入会するものは会員の紹介を以て入会申込をなし、役員会の審議を経て諾否を              
              決定する。
        第6条  会員は本会の定むる会費を納入するものとする。
              但し既納の会費は如何なる理由があっても返戻しない。

        第7条  会員にして次に該当するものは役員会の審議を経て、会員の資格を喪失させることがで
              きる。

              1.会則に違反したもの
              2.本会の名誉を毀損する言動のあったもの


                                   役    員 

        第8条  本会に次の役員を置く。
               会長・副会長・幹事長・副幹事長・幹事・監事
        第9条  以上の役員のほか、名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。

        第10条  役員は、総会に於いて選任し、任期は2か年とし、再任を妨げない。但し、補充の役員の
              任期は残任期間とする。

        第11条  会長は本会を代表し、会務を統轄し必要と認むる場合は役員会を招集する。会長事故あ              
              る場合は副会長之に代る。

              幹事長は必要に応じ幹事会を招集し日常の会務を運営する。監事は会計を監査し、総
              会にて報告する。


                                    会    議

        第12条  総会は定時及び臨時総会の2種とする。
              定時総会は毎年12月、臨時総会は会長之を必要と認むる場合に招集する。
              例会は、春、秋2回とする。

        第13条  総会は出席会員の過半数を以て議事を決する。

                                    資産及会計

        第14条  本会の経費は、会費、寄附金及びその他の雑収入を以て之に充てる。
        第15条  本会の会計年度は12月1日より翌年11月30日迄とし、収支決算を総会に於いて報告
              する。

                            
                                     附    則
 
            1.本会会則を変更する必要を認めたときは、役員会に於いて之を審議し総会に於いて之を            
              決定する。

            2.事務所を下記に置く。
              仙台市青葉区一番町三丁目2−17 鞄。崎秘書室内 電話022-227-2510

            3.会費は年額8,000円とする。