仙台三田会会則
総 則
第1条 本会を仙台三田会と称する。
第2条 本会は慶應義塾関係者たる会員相互の親睦をはかり、慶應義塾の発展に寄与するを目
的とする。
第3条 本会の事務所を仙台市に置く。
第4条 本会に入会し得る会員の資格は下記の通りとする。
1.宮城県に在住する塾員
2.塾員にして本会と特に密接な関係を有するもの
第5条 本会に入会するものは会員の紹介を以て入会申込をなし、役員会の審議を経て諾否を
決定する。
第6条 会員は本会の定むる会費を納入するものとする。
但し既納の会費は如何なる理由があっても返戻しない。
第7条 会員にして次に該当するものは役員会の審議を経て、会員の資格を喪失させることがで
きる。
1.会則に違反したもの
2.本会の名誉を毀損する言動のあったもの
役 員
第8条 本会に次の役員を置く。
会長・副会長・幹事長・副幹事長・幹事・監事
第9条 以上の役員のほか、名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。
第10条 役員は、総会に於いて選任し、任期は2か年とし、再任を妨げない。但し、補充の役員の
任期は残任期間とする。
第11条 会長は本会を代表し、会務を統轄し必要と認むる場合は役員会を招集する。会長事故あ
る場合は副会長之に代る。
幹事長は必要に応じ幹事会を招集し日常の会務を運営する。監事は会計を監査し、総
会にて報告する。
会 議
第12条 総会は定時及び臨時総会の2種とする。
定時総会は毎年12月、臨時総会は会長之を必要と認むる場合に招集する。
例会は、春、秋2回とする。
第13条 総会は出席会員の過半数を以て議事を決する。
資産及会計
第14条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の雑収入を以て之に充てる。
第15条 本会の会計年度は12月1日より翌年11月30日迄とし、収支決算を総会に於いて報告
する。
附 則
1.本会会則を変更する必要を認めたときは、役員会に於いて之を審議し総会に於いて之を
決定する。
2.事務所を下記に置く。
仙台市青葉区一番町三丁目2−17 鞄。崎秘書室内 電話022-227-2510
3.会費は年額8,000円とする。